• TOP
  • コラム・イベント
  • 貨物軽自動車運送の安全対策が義務化|2025年4月からの新ルールと2027年3月の期限までにやるべきことを解説

 2025年(令和7年)4月、貨物軽自動車運送事業者に新たな安全対策が義務化されました。主な背景は、EC需要の拡大とともに増え続ける軽貨物の事故件数です。義務化された安全対策のなかで、国は安全管理者の選任や業務、事故の記録・報告の徹底を求めています。

 しかし、猶予期限が迫るなかでも「何を、いつまでに、どう対応すればよいか分からない」という事業者は少なくありません。本記事では、新制度の内容から猶予スケジュール、対応しなかった場合のリスク、そして無理なく安全管理を継続する仕組み化の方法までを解説します。

  1. ポイント① 2025年4月から、貨物軽自動車運送事業者に5つの安全対策が新たに義務化

  2. ポイント② 猶予期限は、安全管理者選任が2027年3月31日、特別な指導・適性診断が2028年3月31日

  3. ポイント③ 業務記録1年・事故記録3年の保存を続ける仕組みづくりがカギ

貨物軽自動車運送事業とは?対象となる事業者の範囲

貨物軽自動車運送事業とは?対象となる事業者の範囲

 軽貨物車両(黒ナンバー)を使って運送を行う事業者は「貨物軽自動車運送事業」に該当し、2025年4月から安全対策を強化する法改正の対象です。自社配送との違いや、委託先として確認すべきポイントもあわせて整理していきましょう。

貨物軽自動車運送事業の定義と「黒ナンバー」

 貨物軽自動車運送事業とは、有償で軽自動車や二輪車を使って荷物を運ぶ事業を指し、車両には「黒ナンバー」(黒地に黄文字)を取得したうえで運輸支局への届出が必要です。一般貨物と異なり届出制かつ1台から開始でき、2022年10月の規制緩和で軽乗用車のままでも登録可能になりました。EC拡大に伴い個人事業主として宅配・フードデリバリーを行うケースも増えていますが、有償運送を行う以上は事業者に該当し、今回の義務化対象となる点に注意が必要です。

自社の荷物を運ぶ「白ナンバー」は対象外

 自社の荷物を自社車両で従業員が運ぶ「白ナンバー」の自社配送は、今回の義務化対象外です。「他人の荷物を、有償で」運ぶかどうかが判断基準になります。例えば、友人の引っ越しでも手間賃を受け取れば白トラ(無許可営業)に該当します。また、2026年4月からは、違法な白トラに委託した荷主側も処罰対象となるため、自社は自社配送か運送事業かを正しく見極めなければなりません。

  • なお、白ナンバー車も義務化対象外ではありますが、道路運送車両法の日常点検義務、安全運転管理者の選任、アルコールチェックの実施義務は別途課されています。自社配送だからと安全対策を怠らないよう注意しましょう。

▼白ナンバー事業者が読むべき関連記事はこちら
社用車の日常点検とは?義務・罰則・チェック項目を安全運転管理者向けに解説
安全運転管理者の役割は? 業務負担をテレマティクスサービスで解消
検知器による「アルコールチェック義務化」がスタート!法改正の内容と、企業が準備しておくポイントを解説

委託・業務委託で配送している荷主企業が確認すべきこと

 軽貨物配送を外部委託する荷主企業にとっても、委託先の法令遵守は無関係ではありません。違法な白トラへの委託は荷主側も処罰対象となるため、確認すべきは委託先の事業届出と黒ナンバー車両の有無、さらに再委託先までの適法性です。運賃や附帯業務の条件も書面で交わし、配送業務のすべてを透明化する体制づくりが求められます。

なぜ安全対策が強化されたのか

なぜ安全対策が強化されたのか

 背景にあるのは、EC・宅配需要の急拡大に伴う事業用軽自動車の事故増加です。こうした状況を受け、令和6年に貨物自動車運送事業法が改正、令和7年4月に施行されました。その経緯を解説します。

EC・宅配需要の拡大と事業用軽自動車の事故増加

 コロナ禍以降のEC市場拡大により宅配需要が急増し、軽貨物運送への参入が加速しました。一方で、平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台あたりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は約5割増加※。他の事業用自動車が減少傾向にあるなか、軽貨物だけは改善が進んでいません。

 こうした実態を受け、国土交通省は「事業用自動車総合安全プラン2030」で軽貨物独自の削減目標を設定し、対策強化に踏み切りました。

令和6年の法令改正から令和7年4月施行までの流れ

 規制強化の背景には、平成28年から令和5年にかけて事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が増加した実態があります。国は2024年5月15日に改正物流法を公布し、同年10月には安全管理者の選任基準や記録保存期間を定める省令・告示を公布。そして2025年4月1日、新制度が全面施行され、軽貨物事業者は「届出をして走るだけ」から「記録し、管理し、報告する」業務が追加されました。具体的な義務内容は次章で解説します。

2025年4月から新たに義務化された5つの安全対策

2025年4月から新たに義務化された5つの安全対策

 2025年4月の施行により、貨物軽自動車運送事業者には5つの安全対策が新たに義務付けられました。

義務項目 概要 実施タイミング 保存期間
①安全管理者の選任・届出 営業所ごとに選任し届出 ~2027年3月31日(猶予) ―
②安全管理者講習の受講 選任時+2年ごと 選任時・以降定期 ―
③特別な指導・適性診断 特定運転者(初任・高齢・事故惹起)への実施 ~2028年3月31日(猶予) ―
④業務の記録 乗務ごとに記録 都度 1年間(5年間推奨)
⑤事故の記録・報告 記録し重大事故は国交省へ報告 事故発生時 3年間
  • 三輪の軽自動車・二輪自動車(バイク便等)を使用する事業は、一部項目で対象外となる場合があります。

貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

 新制度の中核は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、事業者名や管理者の氏名・生年月日、選任年月日、講習修了年月日などを、運輸支局を通じて国土交通大臣に届け出ることです。この管理者は、点呼や運転者への指導、記録の管理といった安全運行に関する業務全般を担う責任者となります。重要なのは、車両1台の個人事業主であっても自らを管理者として選任し、届出する必要がある点です。既存事業者は2027年3月31日まで猶予がありますが、選任には講習修了が前提となるため、早めの準備が求められます。

貨物軽自動車安全管理者講習の受講(選任時+2年ごとの定期講習)

安全管理者に選任される者は、国土交通大臣の登録を受けた機関で講習を受講する義務があります。選任前に受ける「貨物軽自動車安全管理者講習」(5時間以上)と、選任後2年ごとの「定期講習」(2時間以上)の2種類があり、修了証明書がなければ選任届出は受理されません。多くの機関がeラーニングに対応しており、NASVA(自動車事故対策機構)などで申し込めます。最新の登録講習機関一覧は国土交通省の「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧」で確認できます。

特定の運転者への特別な指導・適性診断の受診

 特別な指導・適性診断の対象は、以下の3類型です。

類型 定義
①初任運転者 過去に一度も特別な指導・適性診断を受けたことがない者
②高齢運転者 65歳以上の運転者
③事故惹起運転者 死者または負傷者が生じた事故を起こした者

 初任・事故惹起運転者には5時間以上の指導が、高齢運転者には身体機能の変化を踏まえた指導が求められます。あわせて、運転者の氏名や指導・診断の記録を記載した「貨物軽自動車運転者等台帳」を営業所ごとに作成・保管する義務もあります。既存事業者は2028年3月31日まで猶予がありますが、2025年4月1日以降に新たに開業(事業届出)した貨物軽自動車運送事業者には猶予がありません。

業務の記録(1年間保存)

 2025年4月から、これまで自主的な「日報」扱いだった運行記録が法的義務となりました。記録すべき主な項目は、運転者の氏名、車両番号、業務の開始・終了・休憩の日時と地点、走行距離、主な経過地点、事故や著しい遅延の概要などです。荷主都合で30分以上待機した場合や附帯業務を行った際も、時刻や内容の記録が必要です。保存期間は1年間。紙のほかExcelやアプリでの記録も可能ですが、まとめ書きは信憑性を疑われるため、都度記録することが推奨されます。

事故の記録(3年間保存)と国土交通大臣への事故報告

 事故発生時は、乗務員の氏名、発生日時・場所、事故の概要・原因、再発防止対策などを記録し、3年間保存する義務があります。また、死傷者が生じた重大な事故は、発生から30日以内に運輸支局を通じて国土交通大臣へ報告が必要です。2人以上の死者が生じた事故等は、24時間以内の速報も求められます。国交省サイトでは事故記録の様式例、事故報告の様式、報告すべき事故の内容が公開されており、実務に使用可能です。

国土交通省|事故の記録 記録様式例

国土交通省|事故報告の様式・報告すべき事故の内容

NCSワンポイントアドバイス

 新しく義務化された5項目のうち3つは「記録して残す」ことが求められます。業務記録は1年、事故記録は3年の保存が必要で、日々の運行が続く限り記録も積み上がっていきます。制度対応を「講習を受けて終わり」と考えず、記録が自動的に残る仕組みまで含めて設計しておくことが、結果的にいちばん負担の少ない対応になります。  

引き続き実施が必要な安全対策

引き続き実施が必要な安全対策

 ここまで、2025年4月に新設された5つの安全対策を見てきました。しかし、新制度に対応すれば安心というわけではありません。点呼や勤務時間の遵守、指導監督、日常点検など、以前から義務付けられている安全対策も変わらず継続する必要があります。

項目 概要 タイミング・保存期間
1. 点呼 乗務前後に健康状態・車両状況を確認・記録 都度/記録1年保存
2. 勤務時間の遵守 拘束時間・休息期間の基準を守る 日常的に継続
3. 指導及び監督 運転者への安全教育と記録 毎年/記録3年保存
4. 健康管理・積載管理等 健康状態確認、異常気象対応、過積載防止、適正積載 都度
5. 日常点検 車両の点検・整備 運行前

 これらはいずれも新制度以前から義務付けられている内容ですが、記録・保存を怠ると新設項目と同様に行政処分の対象となるため注意が必要です。

点呼|乗務前後の確認と記録簿の1年間保存

 点呼では、安全運転管理者が運転者の乗務前後にアルコール検知器と目視での酒気帯び確認、疾病・疲労・睡眠不足などの確認、車両・道路・運行状況の確認、日常点検の実施確認を行います。問題があれば運行させてはいけません。結果は「点呼記録簿」に記録し、1年間保存します。一人で事業を行う場合も義務は免除されず、国交省は同居家族に体調を客観的に確認してもらうことも有効な手段としています。

運転者の勤務時間の遵守(改善基準告示)

 貨物軽自動車運送事業者は、厚生労働省が定める「改善基準告示」に基づき、拘束時間や休息期間を適切に管理する義務があります。過労運転による事故を防ぐため、労働時間について以下の基準を守らなければなりません。

項目 基準
1年の拘束時間 3,300時間以内
1か月の拘束時間 284時間以内
1日の拘束時間 原則13時間以内(上限15時間)
1日の休息期間 継続11時間以上を基本、9時間を下回らない
運転時間 2日平均1日9時間以内
連続運転時間 4時間以内

 一人で事業を行う個人事業主も例外ではなく、自ら勤務スケジュールを設定し、これらの基準を守る必要があります。

運転者に対する指導及び監督(毎年実施・記録3年保存)

 事業者は全運転者に対し、法令遵守や安全運転に関する指導・監督を毎年実施する義務があります。実施の際は、①実施日時と場所、②実施内容、③実施した者と受けた者の氏名を記録し、3年間保存が必要です。具体的な進め方は、国交省の指導監督マニュアルを参考にできます。

健康状態の把握・異常気象時の措置・過積載の防止・貨物の適正な積載

 新設された5項目に加え、運転者の心身の管理や運行・積載体制についても、以下の対応が引き続き求められます。

  • 健康状態の把握
     運転者に雇い入れ時および年1回の健康診断を受診させ、その結果を受け取る必要があります。

  • 異常気象時の措置
     台風接近時の運行中止や、雪道での冬用タイヤ装着など、天候に応じた安全確保の指示が求められます。

  • 過積載の防止
     最大積載量を超える運行計画の作成、運送の引き受け、運転者への指示は禁止です。

  • 貨物の適正な積載
     貨物の重さが偏らないよう積載し、ロープやシートを使用して荷崩れ・落下を防止する必要があります。

 いずれも基本的な事項に見えますが、記録や証跡が残っていなければ「実施していない」とみなされる可能性があるため注意が必要です。

日常点検|トラブルと事故を未然に防ぐ最後の砦

 日常点検は、車両故障によるトラブルや重大事故を未然に防ぐ「最後の砦」です。走行距離や運行状況から判断した適切な時期に、車の各所を目視などで確認します。主な項目は、エンジンルーム(オイル量など)、ライト(点灯・点滅の確認)、タイヤ(空気圧・損傷)、運転席周り(ブレーキペダルやワイパーの状態)などです。この実施状況は乗務前の点呼における必須確認項目にも含まれ、管理者は運転者が適切に点検したかを都度チェックする必要があります。チェックに関しては、国交省の日常点検表の例も活用できます。

▼関連記事はこちら
社用車の日常点検とは?義務・罰則・チェック項目を安全運転管理者向けに解説

猶予期間と対応の流れ

猶予期間と対応の流れ

 新たに義務化された安全対策には、既存事業者向けの猶予期間が設けられています。ここでは、いつまでに何を終えればよいのか期限を整理したうえで、具体的な4ステップを紹介します。

既存事業者の猶予期限|選任は2027年3月、指導・適性診断は2028年3月

 2025年4月に施行された新制度は、すべての義務が即座に適用されるわけではなく、事業を開始した時期によって猶予期間が異なります。2025年3月末までに届出済みの「既存事業者」には準備期間が設けられている一方、2025年4月以降に届出をした「新規事業者」には猶予がなく、即時の対応が求められます。

やること 既存事業者
(~2025年3月届出)
新規事業者
(2025年4月以降届出)
安全管理者の選任・届出 ~2027年3月31日 開業までに速やかに実施
安全管理者講習の受講 ~2027年3月31日 選任前に必須
特別な指導・適性診断 ~2028年3月31日 猶予なし(即時実施)
業務の記録・事故の記録 2025年4月1日から義務化 開業時から義務化

 新規事業者は「開業したばかりだから」という猶予が一切ないため、黒ナンバー取得と並行して安全管理者の講習受講・選任準備を進めておく必要があります。

対応のための4ステップ

 新制度への対応は、「①選任者を決める→②講習を受ける→③届け出る→④記録を回す」の4ステップで進めると良いでしょう。以下に詳しく解説します。

  1. 一人親方なら本人、従業員がいれば適任者を安全管理者に選任する
    (すでに一般貨物自動車運送事業等の運行管理者として選任されている者がいる場合は、その者を安全管理者とすることも可能)

  2. 登録講習機関(NASVA等)で講習を予約・受講する

  3. 修了証明書を添えて選任届出書を運輸支局へ提出する

  4. 点呼・業務記録・事故記録の運用ルールと保存方法を決め、記録を回す体制を作る

 講習は日程・定員に限りがあり、猶予期限が近づくと予約が取りづらくなるため、早めの受講をお勧めします。

NCSワンポイントアドバイス

 猶予期間があるからと後回しにすると、期限直前に「講習の予約が取れない」「届出書類が揃わない」という状況になりかねません。安全管理者の選任は、講習の受講→修了証明書の取得→届出という順序を踏むため、着手から完了まで一定の期間が必要です。まずは「誰を選任するか」を決めるところから始めましょう。  

対応しなかった場合のリスクは?

対応しなかった場合のリスクは?

 新制度への対応を怠った場合、どのような影響があるのでしょうか。行政処分や罰則はもちろん、取引継続や事故発生時の責任にも関わるため、放置するリスクを正しく理解しておく必要があります。

法令違反による行政処分・罰則

 安全管理者の選任・届出義務や記録の作成・保存義務に違反した場合、貨物自動車運送事業法に基づく罰則や行政処分の対象となる可能性があります。安全管理者を選任・届出しないと100万円以下の罰金(貨物自動車運送事業法第76条)、事故報告を怠ると50万円以下の罰金(貨物自動車運送事業法第79条)が科される可能性があります。また監査等により、警告や車両停止、悪質な場合は事業停止といった行政処分に至るリスクもあり、注意が必要です。

取引継続への影響|元請け・プラットフォームからの要件化

 猶予期間があるからと後回しにするのは危険です。大手配送プラットフォームや元請け事業者では、国の猶予期限を待たず、安全管理者講習の修了証明書や選任届出書の控えを登録・更新の必須提出物とする動きが広がっています。提出できない場合、契約更新が止まったり、オファーが届かなくなったりする可能性があります。

事故発生時の企業責任

 万が一事故が発生した場合、事業者には安全管理体制を適切に構築・実行していたかが問われます。点呼記録や業務の記録、運転者台帳、指導監督の記録は、こうした対応を適切に講じていた証拠となり、事業者を守る材料です。逆に記録がなければ、安全管理を怠っていたと判断されるおそれがあります。そのため、無理なく記録が残る「仕組み化」が重要です。

安全管理業務の負担を減らす「仕組み化」の進め方

安全管理業務の負担を減らす「仕組み化」の進め方

 新たに増えた記録・管理業務を、紙と手作業のまま続けるのには限界があります。ここでは、記録のデジタル化から車両管理システムの活用まで、安全管理を無理なく継続する仕組み化の進め方を紹介します。

記録・保存はデジタル化

 各種記録はパソコンやスマートフォンでの管理も認められています。記録には定められた保存期間があるためです。業務記録は1年、点呼記録は1年、事故記録は3年、指導記録は3年と保存期間がバラバラで、紙で管理すると保管スペースの圧迫や、誤って早く破棄してしまうリスクが高まります。日々続けなければならない義務だからこそ、無理なく続けられる仕組みが不可欠です。

車両管理システム・テレマティクスで記録を自動化する

 日々の記録義務は、システム活用で負担を大きく減らせます。テレマティクスにより運行データが自動蓄積され、業務記録の作成はワンタップで完了です。また、日常点検も専用アプリで実施から記録・保存までを一元化でき、直行直帰でも管理漏れを防げます。さらに自動で記録される急ブレーキなどの運転傾向データは、指導・監督の客観的な材料としても活用可能です。

車両調達から管理までまとめる選択肢

 安全管理者には、点呼や運転者指導だけでなく、車両の調達・点検・車検・事故対応といった維持管理の負担も重くのしかかります。車両調達から日常管理、事故時の対応までをまとめて委託できる車両総合管理を活用すれば、車検切れなどのリスクを防ぎつつ、安全管理者は点呼や指導といった本来の安全対策業務に集中できます。

 多くのお客様のサポート実績から得た知見で、状況に合ったソリューションの提案を行えることがNCSの強みです。詳しくは詳細ページをご確認ください。
NCS|テレマティクスサービス

NCSワンポイントアドバイス

 法令対応で最も難しいのは「始めること」ではなく「続けること」です。記録が自動で残る仕組みにしておけば、担当者が代わっても、車両が増えても、安全管理の質は落ちません。制度対応をきっかけに、車両管理そのものを見直してみてはいかがでしょうか。 

FAQ|よくある質問

FAQ|よくある質問

 貨物軽自動車運送事業の安全対策について、読者からよく寄せられる疑問にお答えします。

Q.自社の荷物を軽自動車で運ぶ場合も貨物軽自動車安全管理者の選任は必要ですか?

A. 不要です。自社の貨物を自社車両・従業員で運ぶ「白ナンバー」の自社配送は、有償運送ではないため義務化の対象外です。

Q.個人事業主・一人で事業を行っている場合も対象になりますか?

A. 対象です。車両1台の個人事業主であっても、自らを安全管理者として選任・届出する必要があります。

Q.貨物軽自動車安全管理者の選任はいつまでに行う必要がありますか?

A. 2025年3月末までに事業の届出を済ませた既存事業者は、2027年3月31日まで。2025年4月以降の新規事業者には猶予がありません。

Q. 一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、貨物軽自動車安全管理者を兼務できますか?

A. 可能です。すでに運行管理者が選任されている営業所では、新たな安全管理者の選任は不要です。

Q. 貨物軽自動車安全管理者講習はどこで受講できますか?費用はいくらですか?

A. NASVA(自動車事故対策機構)などの登録講習機関で受講可能です。eラーニング対応で、受講料は3,700円(税込)です。

Q. バイク便も今回の義務化の対象ですか?

A. 対象ですが、三輪の軽自動車や二輪自動車を用いる事業は一部項目が対象外となる場合があります。

まとめ

 今回の制度改正の本質は、一時的な対応ではなく「記録し、管理し、報告し続ける」体制を築くことにあります。紙と手作業での運用には限界があり、点呼・点検・指導を無理なく回し続ける仕組みが欠かせません。

 NCSでは、テレマティクスによる運行データの自動記録・見える化、日常点検アプリによる点検の実施・記録の一元化をサポートしています。これまで多くの会社様を支える中で得た知見から、御社に合った最適なソリューションを提供いたします。ぜひ一度お問い合わせください。